それって経費になるの?

突然ですが、
舞妓さんって何枚ぐらい着物を持っているか
知っていますか?

 

答えは…、

 

「0枚」

 

だそうです。

 

まぁ、人によって違うのかもしれませんが、
舞妓さんの着物は、
基本、すべて置屋さんが用意してくれるそうです。

修行中の身では、
なかなか自分で揃えるのは難しいですよね。

 

ちなみに、
置屋とは、
芸者を抱えている家のことで、
料亭や、茶屋など、お客さまの求めに応じて、
芸者を差し向けることを生業としているところです。

 

話を戻しましょう。

 

ということで、
修行中の舞妓さんは、
自前の着物を持っていないのが一般的らしいですね。

 

そして時が経ち、
修行を積んで、舞妓から、芸妓さんになると、
着物事情は一変します。

 

芸妓さんになると、
着物はすべて自前になるのです。

 

”自分好みの着物をつくれる”
というメリットの反面、

相当なコストがかかるのは
容易に想像できますよね。

 

当然ですが、

着物ひとつ…、

って訳にはいきません。

 

色使いを変えたり、

季節で変えたり、

年を重ねれば、似合うものも変わってきたり、

何枚も誂える必要があります。

 

そのときに困るのが、

”経費性の判断”

です。

 

芸妓さんにとって、
着物は、ある意味”ユニフォーム”ですよね。

 

ユニフォームであれば、
経費で落としたいところですが、
高価な着物もあり、
難しいところです。

 

ひとつの判断基準は、

”使用期間が1年未満”

つまり、”1年経ったら捨てる”

これであれば、
経費に落としても税務署と戦えるでしょう。

 

でも…、

 

高価な着物の場合、
捨てるってことは、なかなかないかもしれませんね。

そうなると、
いったん資産にして、減価償却で少しずつ経費に落としていく…、

ということになります。

 

高価か否かの判定は、
今の税法で、青色申告前提で考えると、

”30万円以上が高価”

がひとつの目安となるでしょう。

 

仕事が変われば、経費になるものも変わってきます。
着物が経費になる業界もあれば、ならない業界もあるのです。

 

この、経費性の判断をきちんとやっておかないと、

経費にできたものを、今までしていなかった!

その分利益が多い

余計な税金を払った。

 

経費にできないものを、経費にしていた!

税務調査で否認される

今まで払った税金が少なかったので、追徴課税。
さらにが延滞税等…。

 

結果的に損になってしまいます。

 

また、
経費性の判断をするときは、
専門家にぜひお声がけくださいね。

 

その方が、
確実なのはもちろんですが、
精神的な安定も得られます。

 

 

 

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