電子化で手に入るもの、失うもの。

2019年12月に、
行政の電子化を目的とする
「デジタル手続法」が施行されました。

 

パスポートの申請など、
約500の手続きが順次電子化されます。

わざわざ行かなくてもいい、

移動時間がなくなるのは、
とても嬉しいですよね。

 

既に、

私たち税理士の仕事である

税務申告書や、
各種届出書の提出については、
電子化が始まっていて、

 

今年の4月以降は、
資本金1億円超の大企業は、

ついに、

”義務化”

されます。

 

私の記憶が正しければ、
税務申告の電子化がスタートしたのが、
平成15年ぐらいだったと思います。

 

つまり、

電子化が導入されて、
15年以上経過したわけです。

 

利用者は年々増えてはいるものの、
普及率100%は

まだ遠い…、

そんな感じです。

 

国税庁発表の
平成30年度実績で見ると…、

 

所得税     … 57.9%

消費税(個人) … 68.5%

法人税     … 84.3%

消費税(法人) … 82.6%

源泉徴収票提出 … 61.7%  

 

税目によってバラツキはあるものの、
15年以上たってもこれですから…。

何かを変えるって、
ホント、難しいんですよね。

 

ということで、

まずは、

資本金1億円超の大企業から

”義務化”

有無を言わせず、
強制的にやらせることに
踏み切ったわけです。

 

まぁ…、

「15年以上の時間をあげたんだから…、そろそろやってよ…」

そんな、

国の言い分も
分かるような気がしますが…。

 

ちなみに、

私の事務所では、
電子化をしたのは、
ここ1・2年です。

 

電子化しなかった理由は何かというと、

”ある番号”

を知るためでした。

 

電子化しない場合には、
税務署から、”紙の申告書”が送られてきます。

 

その、

”紙の申告書”には

”ある番号”

が書いてあるのですが、

 

この、

”ある番号”

を見ることで、

「税務調査が近いかも…」

そんなことが分かるんですよね。

 

だから、

この、

”ある番号”

は、とても大事な情報なんです。

 

しかし、

電子化してしまうと、

”紙の申告書”が届かなくなり、

この番号を知ることが出来ません。

 

だから、

税務署から
何度、電子化のお願いをされても
頑なに断っていたのです。

 

では、なぜ電子化したのか?

 

それは…、

 

なんと…、

 

税務署が…、

 

 

 

”紙の申告書”を送らなくなったからです!

これも、

義務化と同じぐらいの強行手段ですよね。

 

”紙の申告書”に書いてある

”ある番号”を知るために、

電子化しなかったわけですから…。

 

ということで、

電子化を断る理由もなくなり、
電子化は、確かに”楽”なので、
電子化したんですね。

 

「デジタル手続法」が施行され、

今後、

いろいろな分野で
手続きが電子化されていきます。

 

電子化は確かに便利なんですが、

その便利を手に入れるために、

”何かを失う”

この可能性を
一度考えてみましょう。

 

昔から、

甘い密には毒がある…

なんていいますよね。

 

電子化は慎重に…。

 

 

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