「電帳法、2年間猶予されるってよ」

来年1月から施行が予定されていた
改正電子帳簿保存法(電帳法)についてですが、
どうやら、2年間猶予されるようです。

 

改正電子帳簿保存法では、
電子データで受け取った請求書や領収書などは
電子データで保存することが義務化され、
紙での保存は認められなくなります。

 

ただ単に電子データで保存するだけならまだしも、
取引年月日や取引金額、取引先などを
検索できるようにしなければならない…、

はっきり言ってしまえば、

今回の改正は、”税務署のため”

税務調査をやり易くする、
ただそれだけのことでした。

 

だからこそ、

税金を徴収する側としては、
一刻も早くやりたかったわけですが、
いかんせん、準備期間が短すぎた。

 

毎年年末になると、
税制改正案をまとめた、
【税制改正大綱】が公表されますが、
今回の改正が盛り込まれたのが、2020年の年末。

準備期間1年では、
周知も含め、なかなか難しかったのでしょう。

 

事実として、
ある企業が行った調査では、
企業の経理担当者の7割超が、

”法改正を知らない”

まぁ…、

これはこれで問題だと思うのですが、
知らないものは準備できるはずもなく…、

政府側も、
準備期間の短さを考慮し、
今回の猶予となったわけです。

 

そして、

ここからがポイントですが、
猶予となったからといって、安心してはいけません。

 

法改正はなくなったわけではなく、

あくまで、”猶予”

2年間の猶予期間が終われば、
必ず施行されるのです。

 

つまり、

来年1月から施行されるものとして
準備を始める。

これが重要なんですよね。

 

「2年間猶予か…良かった…しばらく放っておこう…」

これだと…、

2年後も…、

何も変わっていません。

2年後になって、焦り出すのは目に見えています。

 

さらに言えば、
この2年間の間に、さらに要件が厳しくなるかもしれません。

 

「最初は電子データだけにしようと思ったけど、
2年間も猶予をあげるんだから、
紙で受け取った請求書や領収書も電子化できるよね!」

そんなことを言い出す可能性は、
十分にあるのです。

 

ここで
今回のポイントをまとめしょう。
ポイントは2つ。

 

ひとつ目は、

”世の中に関心を持つ”

ということ。

 

経理担当者で、
改正電子帳簿保存法を知らないのは…、
ちょっとマズイですよね。

 

少なくても、
自分の仕事の分野ぐらいは
それ以外の人よりも知っておかなければいけないでしょう。

 

そして、

2つ目は、

”着手を早くする”

猶予されたからといって、放っておくと、
かなりの確率で、このまま2年後を迎えることになります。

2年後に対応できない場合には、
それ相応のペナルティーも考えられるので、
早めの着手がオススメです。

 

ということで、

今回の改正は、
税務署のためなので、
いまいち気が乗らないところもありますが、

デジタル庁も出来たことですし、
このデジタル化の流れは
さらに加速することでしょう。

 

対応できない場合のペナルティーも
十分に考えられるので、
世の中に関心をもって、
早めに動いていきましょう!

 

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