タニタの働き方改革は成功するのか?

いま、タニタの働き方改革が注目されていますね。

 

どんな働き方改革かというと…、

従業員を、”個人事業主”にするというもの。

 

会社との雇用関係を終了し、
個人事業主として、自由に働く。

 

雇用関係が、業務委託契約に変わるだけで、
今までやっていた仕事をそのままできる。

報酬も、従業員時代の給料をベースに決まるから
あまり変わらない。

 

しかも

出勤は自由で、
従業員じゃないから、副業も可能。

 

ということで、

聞こえはいいのですが…、

これはこれで、

いろいろと問題がありそうです。

 

税理士の私が真っ先に思うのは、
この働き方改革を、

”税務署がどう思うか?”

です。

 

今まで従業員として働いていたものが、

ある日突然、

個人事業主として働く。

 

だけど、

やってることは今までの仕事と同じ…、

 

となったら、

「実質、従業員でしょ!」

そう思うのが、税務署の立場です。

 

どういうことか?

もうちょっと深掘りすると、
消費税の問題があります。

 

ここから、ちょっとややこしいかもしれません。
ゆっくり読んでくださいね。

 

消費税の仕組みは、
簡単に言えば、次の算式になります。

 

A - B = 消費税納税額

A:売上でお客さんから預かった消費税
B:経費等の支払いに含まれる消費税

 

自分がお金をもらうときにも、払うときにも
消費税は含まれていますよね。

実際に納税するのは、その差額だけでいいということです。

 

上記を踏まえたうえで、話を戻しますね。

税務署は、どうしても、”従業員にしたがります”

 

それは、

従業員に払う給料 → 消費税の対象外

個人事業主に支払う報酬 → 消費税の課税対象

となるからです。

 

分かりやすく金額で考えてみましょう。

たとえば、
仕事の対価として、同じ1万円を払うとしたら…、

 

従業員に払う給料 

→消費税の対象外として1万円。

 

個人事業主に支払う報酬 

→消費税の課税対象として1万円。

1万円は、消費税8%を含んだ金額だから、1.08になる。

1万円 ÷ 1.08 = 9,260円(これが、いわゆる本体価格)

9,260円 × 8% = 740円(これが、消費税)

となります。

 

消費税の納税額は、

A - B = 消費税納税額

A:売上でお客さんから預かった消費税
B:経費等の支払いに含まれる消費税

でしたね。

 

つまり、
個人事業主にした方が、消費税が安くなるのが分かりますか?

 

従業員にいくら給料を払っても、消費税は対象外なので、上記Bにはなりませんが、

個人事業主に払ったものは、
消費税の課税対象なので、Bに入るのです。

 

Bに入るということは…、

 

上記で考えれば、740円をマイナスできる。
それだけ消費税が安くなるわけです。

 

だから、

税務署の立場からすると、
個人事業主ではなく、従業員にしたい。

従業員であれば、消費税をマイナスされずに済むからです。

 

ちょっとややこしいですかね…。

もし分からなかったら、
もう一度ゆっくり読んでみてくださいね。

 

ということで、
タニタの働き方改革は、税務上はちょっとリスクがあるなぁ…

と思っています。

 

そして、もうひとつは…、

おっと、

長くなってしまったので、続きは次回!

お楽しみに!

 

 

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